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【改正薬機法】虚偽・誇大広告に対して課徴金制度が追加!【POP作成注意】

2021年8月1日より薬機法が改正され、医薬品・化粧品・医療機器等の虚偽・誇大広告に対して、課徴金制度が追加になりました。

店頭で設置しているPOPに対しても、「優良誤認表示」等をしている場合、行政処分の対象となる場合がある為、ドラッグストアや化粧品を扱っている店舗で働いている方は注意しましょう!

今回は簡単に注意点だけまとめますので、ご参考にして下さい。

※基本的には、メーカー様が作成したPOPの場合、各製造販売業者への課徴金制度が適用となりますが、店舗等の小売業が独自で作成したPOPの場合は、小売業に対しての課徴金制度が適用となります。

規制となる販促物は?

医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能効果または性能に関する虚偽・誇大広告

※「値札」としての認識が強いものに関しては、製品情報性が低いということで、現状は対象外となっております。

POPに関する注意点は?

今回課徴金制度が適用となりましたが、「優良誤認」となる表現はそもそも禁止されてます。

POP作成時に気をつけることをまとめます。

今まで知らずに使っていた表現等があれば、今後気をつけましょう!

全てのPOPについて注意すること

医薬品以外にも化粧品や健康食品でも今まで以上に注意しなければなりません。

下記の内容には注意して、今後POP作成をしましょう。

「商品パッケージ」「メーカー販促物」に記載の文言から逸脱した「優良誤認」となる表現は禁止。

※特に化粧品等に設置している店舗独自の販促物に関しては、表現に注意しましょう。

●効能効果や安全性を保証(確約)する表現は禁止。

●「医薬関係者の推薦(公認、指導、指定、専用なども含む)」に該当するPOPは禁止。

※医療関係者にあたる表現(例:「薬剤師のおすすめ」「医療用と同成分」等は禁止。)

※医師、歯科医師、薬剤師、臨床検査技師、病院、診療所、薬局、利用し、美容師、公務所、学校、学会、その他同様の団体など

※白衣を着用している人物等がオススメするPOPは禁止。

●他社商品の誹謗(比較を含む)は禁止。

医薬品・医薬部外品・医療機器等のPOPについて注意すること

「値札」としての認識が強いものを除いて、広告性の高い販促物については下記のことに注意しましょう。

まずは基本的な医薬品販促物(POP等)作成時に記載必須の項目について、覚えておきましょう。

「製品名、販売名」は必ず記載しなければならない。

「医薬品の分類」は必ず記載しなければならない。(要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品、医薬部外品等)

「効能・効果」は1効能以上必ず記載しなければならない。(例:肩こり、目の疲れ、熱、咳、鼻水等)

●「○○専門薬」等の表現は禁止。(皮膚病の専門薬等)

●配合成分数表現に関して、「数種類の~」等の表現は使えません。成分数を表現する際は、「31種類の生薬を配合」等、配合数を明記する必要があります。

●「カロリー控えめ」等のカロリー表現をする際、「カロリー数」を明示しましょう。

●有効性の表現に関して、臨床データに基づかない数値は記載禁止です。(○○%の人が効果を実感等)

●販売名に記載がない限り、販促物に「スペシャル」「プレミアム」等の表現は禁止。。

●助長するおそれのある表現や過量商品を助長する表現は禁止。

まとめ

皆さんいかがでしょうか。

知らず知らずのうちに使っている表現もあったのではないでしょうか。

白衣を着たキャラクターが「薬剤師のオススメ」と言っているようなPOPは、ドラッグストアでよく見かけます。

また化粧品売場に「あらゆる肌悩みに効く」とか「しわ改善の万能クリーム」などグレーな表現も見かけます。

お客さんの目を引くために、工夫されているのはよく分かりますが、今回課徴金制度が適用になって、厳しく取り締まられる可能性があるので、思い当たるPOPは作り直しましょう。

ABOUT ME
みっちぃ
教育大学心理学部を卒業後、小売業で10年以上店長・スーパーバイザーとして働きました。当時6,000億企業で新卒採用、会社ブランド再構築に携わりました。 自身の経験とコンサルティング先での問題解決から、簡単な小売・販売業の知識や悩みの解決方法を書いています。